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マンスリー契約定期借家契約・個人

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マンスリー契約定期借家契約・個人

頭書記載の貸室(以下、「本物件」という)及び駐車場(以下、「本駐車場」という)及びトランクルーム(以下、「本トランクルーム」という)につき、賃貸人甲、賃借人乙との間で、以下のとおり、借地借家法第38条に基づくマンスリー定期建物賃貸借契約(以下、「本契約」という)を締結した。

第1条〔定義〕

  • 1項
    本契約において、マンスリープランとは、30日を1回単位として、1回から12回の間で契約期間を定めて賃貸する定期建物賃貸借契約をいう。
  • 2項
    前項の30日を1回単位とする貸室の利用権をマンスリープラン利用権(以下、「利用権」という)という。
  • 3項
    本契約において、短期プランとは、30日から100日の間で、1日単位で契約期間を定めて賃貸する定期建物賃貸借契約をいう。但し、本契約が再契約の場合においては、本条項の定めに拘わらず、頭書に記載された契約期間で賃貸する定期建物賃貸借契約をいう。
  • 4項
    本契約において、学割プランは、甲が承認する学校の在学生に対し、居住目的で、1年から6年の間で、在学期間に限り、1か月単位(契約開始日の初日を算入するものとし、契約開始から翌月の該当日の前日までをいう)で契約期間を定めて賃貸する定期建物賃貸借契約をいう。
  • 5項
    マンスリー手数料とは、乙が水・光熱費を別途負担せずに、家具家電設備等が充実した物件について、甲が運営するマンスリー定期借家契約により利用することができる権利を設定することの対価をいう。

第2条〔マンスリープラン利用権の販売〕

  • 1項
    乙は、利用権を甲より購入するにあたり、本条3項の販売単位毎に定められた「マンスリー手数料」を甲に対し支払うものとする。
  • 2項
    マンスリー手数料については、購入日以降、返金しないものとする。
  • 3項
    甲は、乙に対し、利用権を、3回、6回、12回の単位で販売するものとし、1回単位の販売は行わないものとする。
  • 4項
    乙は、1回利用権を、前項の販売時にのみ同時購入できるものとし、1回利用権のみの追加購入はできないものとする。但し、前項の販売時に1回利用権の購入できる回数については、制限を設けないものとする。

第3条〔使用目的及び使用条件〕

  • 1項
    マンスリープラン及び短期プランでの契約において、乙は本物件を居住目的及び営利・非営利を問わず事業の目的によらない使用並びに一時利用としても使用できるものとする。
  • 2項
    マンスリープラン及び短期プランでの契約における本物件の定員は1名とする。但し、第19条3項の定めに従い甲の承諾を得て、乙を含め3名まで増員することができる。この場合、同居人申請書の利用者欄に記載のない者の利用、また、定員を超えての利用はできないものとする。
  • 3項
    学割プランでの契約において、乙は本物件を居住目的として使用し、その目的以外に使用しないものとする。
  • 4項
    学割プランでの契約における本物件の定員は1名とする。但し、第19条3項の定めに従い甲の承諾を得て、乙を含め2名まで増員することができる。この場合、同居人申請書の利用者欄に記載のない者の利用、また、定員を超えての利用はできないものとする。
  • 5項
    乙及び同居人は本物件の契約にあたり、身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等)を甲に提示し、その写しを提出するものとする。

第4条〔利用料金〕

  • 1項
    本物件の部屋利用料金等は頭書のとおりとする。
  • 2項
    料金の支払については、頭書のライフサポートサービス、清掃費、環境維持費等と併せて、契約時に、現金または甲指定の決済方法(割賦販売、クレジットカード・デビットカード等)もしくは振込による入金にて行うものとする。
  • 3項
    本契約において、本物件の上下水道・電気・ガス料金は、別途負担を要しないものとする。但し、乙の本物件の上下水道・電気・ガスの1か月あたりの合計使用料金が、利用単位1回または月額の部屋利用料金の20%を超えた場合、甲は、別途乙に請求を行うことができるものとする。
  • 4項
    前項に定める料金以外の公共料金(NHK受信料、電話料金等)は、乙または同居人の負担とするものとする。
  • 5項
    家具・家電付物件(仕様・グレードは物件により異なる)における家具・家電使用料は第1項の部屋利用料金に含まれるものとする。乙または同居人の故意または過失により、室内の家具・家電類が破損または滅失した場合、甲は乙のライフサポートサービス加入により補填される場合を除き、実費を請求するものとする。
  • 6項
    短期プラン及び学割プランでの契約におけるマンスリー手数料は、頭書のとおりとする。尚、本契約締結後、マンスリー手数料は返金しないものとする。
  • 7項
    マンスリープランにおいて、浴室乾燥機付物件を契約する場合、設備負担金として利用単位1回あたり520円(税込)を支払うものとする。
  • 8項
    本物件の部屋利用料金については、第19条3項に定める場合によるほか、増減変更できないものとする。

第5条〔契約期間〕

  • 1項
    本契約の契約期間は頭書のとおりとする。
  • 2項
    本契約は頭書の期間満了により終了し、更新がないものとする。
  • 3項
    契約期間が1年以上の場合、退去日の6か月前までに、甲より乙に対し、退去日の通知を行うものとする。

第6条〔火災保険への加入〕

乙は、本物件の入居に先立って自己の費用負担において、甲が承認する火災(動産総合)保険(火災保険は「借地建物修理費用担保特約」、「借家人賠償責任危険担保特約」、「個人賠償責任危険担保特約」がそれぞれ担保されたものをいう)に加入しなければならないものとする。但し、学割プラン及び短期プランの契約者についてはこの限りではない。尚、乙は、甲の提供する火災保険に加入した場合を除き、火災保険の保険証書の写しを甲に交付するものとする。

第7条〔賃借人の善管注意義務〕

  • 1項
    乙は本契約の内容を遵守し、且つ室内の清掃・衛生管理・火元管理・漏電または漏水事故の防止管理、室内換気を行い結露及びカビの発生防止に努めるなど、善良なる管理者の意識と注意をもって利用するものとする。
  • 2項
    本物件の敷地、共用階段、廊下等について、乙は甲の指示に従い、他の利用者と協調して、共用するものとする。
  • 3項
    乙の同居人による本物件または第三者に対する損害については、乙が責任を負担するものとする。

第8条〔退室及び明け渡し〕

  • 1項
    本契約が終了した場合、乙は直ちに本物件から退室し、明け渡しをしなければならないものとする。
  • 2項
    乙は、退室及び明け渡しに際し、甲が本物件に備え付けた設備・動産を除く全ての家財及び物品等の搬出をし、鍵(複製したものを含む)の返還をしなければならないものとする。
  • 3項
    前項の退室明け渡し後、本物件内に乙または同居人の家財・物品等を残置した場合には、乙がこれらの家財・物品の所有権を放棄したものとみなし、甲は任意に処分することができるものとし、乙は、甲の処分について一切異議を述べることはできないものとする。尚、廃棄処分に要する費用は乙の負担とするものとする。
  • 4項
    本契約が終了したにも拘わらず、本物件の明け渡しがされなかった場合、乙は本契約終了日の翌日以降、明け渡し完了日まで、賃料相当損害金として、本契約により定められた部屋利用料金の2倍相当分を日割り計算し、甲に対し支払うものとする。

第9条〔原状回復〕

  • 1項
    乙は、室内を原状回復の上、甲に本物件を明け渡すものとする。
  • 2項
    乙は、乙または同居人の故意、過失等、乙の責めに帰すべき事由により本物件に与えた損傷の補修費用を金銭にて甲に支払うものとする。

第10条〔転貸等の禁止〕

  • 1項
    乙は、本物件の全部または一部について、賃借権の譲渡・転貸あるいは使用貸借等を行うことはできないものとする。
  • 2項
    乙は、乙及び同居人以外、在室名義を表示することはできないものとする。但し、同居人のみの在室名義を表示することはできないものとする。

第11条〔甲の利用解除事由(無催告解除)〕

甲は、乙が次の各号の内、何れか一に該当し、相互の信頼関係が著しく破壊された場合、催告することなしに直ちに本契約を解除することができる。

  • 1号
    甲の事前の書面による承認を得ないで、居室内外の増改築及び模様替え、または敷地内及び共用部分への工作物の設置をした場合。
  • 2号
    室内付帯設備及び敷地内の共用部分を故意または過失により、汚損、破損または滅失させた場合。
  • 3号
    本契約に係わり、乙が甲に提出した書類に虚偽の記載を行った場合。
  • 4号
    乙が無断で退室し、同居人のみが部屋を占有している場合。
  • 5号
    第3条における使用目的の規定に違反した場合。
  • 6号
    第10条における転貸等の禁止の規定に違反した場合。
  • 7号
    第15条の各号に該当し、または第17条の規定に違反した場合。
  • 8号
    甲に無断で1か月以上不在となり、その間、乙またはその同居人から甲に対して連絡が無い場合。
  • 9号
    乙または同居人が逮捕等となった場合。
  • 10号
    その他乙または同居人が本契約に違反した場合。

第12条〔本物件の利用制限〕

  • 1項
    火災、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢・経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合または本契約の継続が困難となる事由が生じたときは、甲は乙または同居人の利用を制限できるものとする。
  • 2項
    乙は、本物件が売却または競売等により、その所有者が変更された場合、もしくは所有者と甲との間の賃貸借契約が解除された場合、乙への貸主が変更されることを予め承諾するものとする。
  • 3項
    乙または同居人は前2項の場合、甲により設置してある家具・家電等について使用ができなくなる場合があることを予め承諾するものとする。
  • 4項
    乙は前各項の場合、その引越代金等の諸費用の一切につき自己の費用負担において、所定の手続きにより甲の管理している他の施設に移ることができるものとする。

第13条〔契約の中途解約〕

  • 1項
    乙は、マンスリープランを契約後、甲が定める書面を甲に提出することにより、本契約の中途解約を行うことができるものとする。その場合の精算は、以下の各号に従うものとする。
    • 1号
      本物件明け渡し後の未利用期間分に相当する部屋利用料金を全額返金するものとする。但し、第1条1項に定める契約期間中の一単位(30日間)の途中で終了したときの、当該単位終了までの未利用期間分に相当する部屋利用料金は日割り精算しないものとし、返金しないものとする。
    • 2号
      第1項1号の返金額について、甲は、乙が本物件を明け渡したことを確認した後、50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
    • 3号
      本物件の鍵交換費については、契約期間開始前の解約に限り、解約日から50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
    • 4号
      以下の費用について、未利用期間分の全額を返金するものとする。但し、1利用単位に満たない期間の日割り精算は行わないものとする。返金時期、場所については、第2号に従う。
      1. 環境維持費
      2. 清掃費
      3. ライフサポートサービス
      4. 設備負担金
      5. 同居人追加利用料
  • 2項
    乙は、短期プランを契約後、解約日の10日前までに甲が定める書面を甲に提出することにより(以下「解約申し入れ」という)、本契約の中途解約を行うことができるものとする。その場合の精算は、以下の各号に従うものとする。
    • 1号
      本物件明け渡し後の未利用期間分に相当する部屋利用料金を全額返金するものとする。
    • 2号
      前号において、第5条1項に定める契約期間のうち、当初の30日間に未利用期間があった場合でも、当該未利用期間に相当する部屋利用料金を違約金として甲が取得し、乙に対して返金しないものとする。但し、契約期間が30日未満の場合、当該契約期間を上限とする。
    • 3号
      第1号において、乙による解約申し入れから解約日までの期間が10日間に満たない場合には、解約日の翌日から解約申し入れの10日後までの期間に相当する部屋利用料金を違約金として甲が取得し、乙に対して返金しないものとする。
    • 4号
      第2項1号の返金額について、甲は、乙が本物件を明け渡ししたことを確認した後、50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
    • 5号
      本物件の鍵交換費については、契約期間開始前の解約に限り、解約日から50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
    • 6号
      本契約における同居人追加利用料について、未利用期間分の全額を返金するものとする。返金時期、場所については、第4号に従う。
  • 3項
    乙は、学割プランを契約後、甲が定める書面を甲に提出することにより、本契約の中途解約を行うことができるものとする。その場合の精算は、以下の各号に従うものとする。
    • 1号
      本物件明け渡し後の未利用期間分に相当する部屋利用料金を全額返金するものとする。但し、第1条4項に定める契約期間中の一単位(1か月間)の途中で終了したときの、当該単位終了までの未利用期間分に相当する部屋利用料金は日割り精算しないものとし、返金しないものとする。
    • 2号
      前号において、本契約書に特記事項の記載がある場合にはこれに限らない。
    • 3号
      第3項1号の返金額について、甲は、乙が本物件を明け渡ししたことを確認した後、50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
    • 4号
      物件の鍵交換費については、契約期間開始前の解約に限り、解約日から50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
    • 5号
      本契約における同居人追加利用料について、未利用期間分の全額を返金するものとする。但し、1利用単位に満たない期間の日割り精算は行わないものとする。返金時期、場所については、第3号に従う。
  • 4項
    乙が平成19年12月20日以前に甲との間で学割プランの契約(以下「旧契約」という)を締結し、その後物件変更により本契約を締結するに至ったときは、旧契約に定める特記事項を本契約にも適用するものとする。

第14条〔暴力団等反社会的勢力と関わりがないことの誓約〕

乙は、暴力団等反社会的勢力との関係または関与の事実がないことを誓約するものとする。尚、暴力団等反社会的勢力との関係または関与の事実には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。

  • 1号
    乙の関係者が暴力団、または暴力団員、もしくはこれらに準ずる者である。
  • 2号
    暴力団等反社会的勢力が乙の関係者の経営に関与している。
  • 3号
    乙の関係者が暴力団等反社会的勢力に資金提供その他の行為を行うことを通じて、暴力団等反社会的勢力の維持、または運営に協力、または関与している。
  • 4号
    乙の関係者が暴力団等反社会的勢力と交流を持っている。
  • 5号
    乙の関係者が公益に反し、社会的に批判を受ける事業を営んでいる。
  • 6号
    乙の関係者が市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済活動や社会の発展を妨げている。
  • 7号
    乙の関係者が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けていること。
  • 8号
    乙の関係者が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのあること。
  • 9号
    乙の関係者が貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者であること。

第15条〔暴力団等反社会的勢力の使用禁止と無催告解除〕

乙または同居人が、次の各号に該当する場合は、甲は催告なくして本契約を解除することができるものとする。

  • 1号
    本物件の部屋を暴力団または暴力団に類する反社会団体(以下、これらを総称して「暴力団」という)の組事務所もしくはそれに準じる場所として利用した場合。
  • 2号
    乙の関与の有無に拘わらず、部屋を賭博、売春、覚醒剤等犯罪行為に供用した場合。
  • 3号
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定義される風俗営業または同法律第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業のために貸室等を利用する場合。
  • 4号
    有害物質、爆発物その他の危険物質を取扱い、埋蔵、貯蔵、精製、輸送、加工、製造、生成、放出、投棄、移転、またはその他の処分、もしくは処理をするために貸室等を利用した場合。
  • 5号
    本物件の室内外を、一見して暴力団等の構成員またはその関係者として判断されるような服装態度で、大声を出す、徘徊、放歌等により近隣住民に不安を抱かせる行為をした場合。
  • 6号
    その他第14条の誓約に反していることが判明した場合、または反することになった場合。

第16条〔本物件への立ち入り(甲の管理権の行使)〕

  • 1項
    甲は、本物件の建物及び入居者に対して、防犯、防火、衛生、保全その他管理上必要と判断した際、乙または同居人、連帯保証人、親権者または緊急連絡先人の立会いの下、室内に立ち入ることができるものとする。
  • 2項
    甲は、乙または同居人の長期の無断不在時、または建物保全、もしくは人命に関わる等、緊急を要し非常対策の為必要が有ると判断した場合、前項によらず、随時室内に立ち入ることができるものとする。

第17条〔建物使用上の注意・禁止事項〕

  • 1項
    乙は、本物件を使用するにあたり、第7条に定める善管注意義務をもって使用し、建物の保全、衛生、防水、防音に注意し、また、近隣に迷惑を掛けないよう、下記の事項を遵守することとし、第20条に定める鍵貸与時に「鍵引渡確認書」を甲に提出するものとする。
  • 2項
    ゴミ等の処理
    • 1号
      本物件からゴミ等の投げ捨てや、窓先・廊下・通路・ベランダなどに不要物・危険物・ゴミを放置しないものとする。
    • 2号
      乙は、ゴミ処理及び清掃について各自責任をもって行うものとし、本物件所在地域のルール、または清掃局等の指定するゴミ収集日に従うものとする。
    • 3号
      甲は、本物件専用ゴミ集積所のゴミに関して、賃貸人及び管理会社たる地位に基づき分別回収を実施する事を目的として、ゴミ収集のルール以外に投棄されたと認められるゴミ袋を開封し中身を確認する事ができるものとする。甲は、投棄されたゴミが甲の確認作業により、乙の不法投棄であると認められた場合、回収処理に要した諸費用全額を乙に対し請求できるものとする。
    • 4号
      乙は、ゴミなどを下水に流したり、排水管を腐食させ、または詰まらせる行為をしないものとする。
  • 3項
    騒音の防止
    • 1号
      乙は、本物件利用に際し、談笑・テレビ・ラジオ・ステレオ・ゲーム等が騒音になって、他の利用者または、近隣の迷惑にならぬよう十分に注意するものとする。
    • 2号
      本物件での楽器の使用、麻雀は禁止とする。
  • 4項
    駐車・駐輪
    • 1号
      乙が、自動車・オートバイ・自転車等の車両を所有し使用する場合は、必ず駐車場または駐輪場を確保し、他の利用者並びに近隣住民に迷惑を掛けないものとする。
    • 2号
      乙に対しての来客者が、違法駐車・駐輪をした場合も乙自身の管理責任とする。
  • 5項
    その他
    • 1号
      乙は、本物件で寝タバコをしたり、石油ストーブ、卓上コンロ等を使用しないものとする。
    • 2号
      乙は、本物件で部屋の内外の如何を問わず、犬猫類・鳥類・爬虫類等の動物を持ち込み、飼育をしないものとする。但し、ペット飼育許可物件において、第28条2項により甲が飼育を許可した場合には、この限りではない。
    • 3号
      乙は、甲の承諾なくして、本物件の鍵(錠前を含む)の改変または追加等により、甲及び管理者の管理業務を困難にならしめることをしないものとする。
    • 4号
      上記の他、本物件等に損害を及ぼすような行為をしないものとする。

第18条〔乙の修理義務及び賠償責任〕

  • 1項
    本物件における契約期間中、次の各号に掲げる修理または交換は、甲の承諾を得た上で乙の費用負担として行うことができるものとする。
    • 1号
      玄関の鍵、錠前セット。
    • 2号
      壁、天井、床、ジュータン等。
    • 3号
      乙の責めに帰すべき事由により故障した電気製品、ガス器具。
    • 4号
      建具、ガラスの破損、電気スイッチ等。
    • 5号
      浴室等の小物類。
    • 6号
      バス、トイレ等水周りの排水詰まり。
    • 7号
      室内各種電球・電池交換。
    • 8号
      その他前7号に規定するものに類する物。
  • 2項
    天災・地変等による本物件及び甲の家具、家電備品の損傷またはこれらの自然故障については、甲の負担で修理または交換するものとする。

第19条〔各種届け出〕

  • 1項
    乙は、次の各号に該当するときは、直ちに甲に対して甲が別途定める書式に基づく書面にて届け出るものとする。
    • 1号
      乙または同居人の連絡先等を変更する場合。
    • 2号
      乙が30日以上不在とする場合。
    • 3号
      連帯保証人の住所の変更、連絡先の変更。
  • 2項
    乙は、同居人及び同居人数を変更しようとするときは、直ちに甲に対して甲が別途定める書式に基づく書面にて届け出て、甲の承諾を求めるものとする。
  • 3項
    前項により、同居人数が変更された場合は、乙が甲の承諾を得て指定した変更日から同居人数の増減変更に応じて、第25条1項に定める同居人追加利用料を負担または減額するものとする。但し、マンスリープラン及び学割プランについて、1利用単位期間の途中で同居人が減少する場合は、1利用単位に満たない期間の日割り精算は行わないものとする。
  • 4項
    乙は連帯保証人が死亡、破産等資力を喪失したとき、乙は、直ちに甲に対して甲が別途定める書式に基づく書面にて届け出て、甲の承諾を得て、新たな連帯保証人を立てるものとする。

第20条〔鍵交換と貸与〕

  • 1項
    乙は、本契約締結に際して、頭書に記載された鍵交換費(税込)を甲に支払わなければならないものとする。但し、甲が鍵交換費を不要とした場合にはこの限りではない。
  • 2項
    甲は、乙より支払を受けた鍵交換費について、本契約開始日以後は返金しないものとする。
  • 3項
    甲は、契約開始日以後において、乙より身分証明書の写し及び「鍵引渡確認書」の提出を受けて確認した上で、前記書面の全てと引換えに鍵1本または、カードキー2枚を貸与するものとする。但し、甲の支店の休業日または水曜日は、鍵の引渡しを行わないものとする。

第21条〔抗菌施工〕

乙は、本物件の入居に先立って、乙の希望により、部屋の抗菌施工を甲に依頼することができる。

第22条〔連帯保証人〕

  • 1項
    本契約に際して、連帯保証人を甲が請求した場合、乙は甲の承認する連帯保証人を本契約締結時に立てるものとする。
  • 2項
    前項の連帯保証人について、学割プランについては乙の親権者・後見人に限るものとする。

第23条〔清掃費の支払〕

乙は、本契約に付随して、甲に対し以下の清掃費を支払うものとする。 

  • 1号
    マンスリープランにおける清掃費について、利用単位1回につき1,570円(税込)を支払うものとする。
  • 2号
    清掃費の支払について、第4条2項に基づき、部屋利用料金と併せて支払うものとする。
  • 3号
    短期プラン及び学割プランでの契約における清掃費については、別途負担を要しないものとする。

第24条〔環境維持費の支払〕

乙は、本契約に付随して、甲に対し以下の環境維持費を支払うものとする。 

  • 1号
    マンスリープランにおける環境維持費について、利用単位1回につき520円(税込)を支払うものとする。
  • 2号
    環境維持費の支払について、第4条2項に基づき、部屋利用料金と併せて支払うものとする。
  • 3号
    短期プラン及び学割プランでの契約における環境維持費については、別途負担を要しないものとする。

第25条〔同居人追加〕

  • 1項
    乙は、同居人がいるときは、以下の基準に従い部屋利用料金とは別に同居人追加利用料を負担するものとする。
    • 1号
      マンスリープランの場合
      1人あたり1回(30日)3,000円(税込)
    • 2号
      短期プランの場合
      1人あたり1日100円(税込)
    • 3号
      学割プランの場合
          1人あたり1か月3,000円(税込)
  • 2項
    乙は、前項の同居人追加利用料を特記事項記載の同居開始日から負担するものとする。

第26条〔学割プランでの特約〕

  • 1項
    乙は本物件の申込の際、自己の身分を証明する書類等(学生証、または在学証明書、もしくは合格通知書)を提示し、甲はその写しの提出があった場合に、本契約の締結及び鍵の引渡しをするものとする。
  • 2項
    本契約の条件として、以下に定められた学校に在学、または入学が決定した学生・生徒に限るものとする。
    • 1号
      大学・短期大学
    • 2号
      大学院
    • 3号
      高等学校・高等専門学校(3年生以上より可)
    • 4号
      専門学校
    • 5号
      その他、甲が認める学生・生徒
  • 3項
    前項に定められた学生・生徒について、卒業または中途退学した場合には、ライフサポートプラスに定められた、死亡・後遺障害補償及び育英費用補償は受けられないことを乙は承認するものとする。

第27条〔再契約〕

  • 1項
    本契約終了後、乙が引き続き本物件への入居を希望し、甲が認めた場合、新たな条件により再契約ができるものとする。
  • 2項
    本物件における再契約の手続きを行う場合には、再度入居審査を行うものとし、申込時に身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)を甲に提示し、その写しを提出するものとする。
  • 3項
    第1項において、本物件に既に次の利用者が決定している場合、または前項における審査の結果如何によっては、本物件の再契約はできないものとする。
  • 4項
    本契約の終了日までに甲と乙との間で再契約が成立しなかった場合、本契約は当然に終了し、乙は甲に対し、本契約の終了日までに本物件を明け渡さなければならないものとする。

第28条〔個人情報の取扱い〕

  • 1項
    乙は、住所、氏名などの個人情報を甲が本物件の所有者に開示することを予め承諾するものとする。
  • 2項
    その他本契約における乙の個人情報の取扱いについては、本条項のほか、甲のプライバシーポリシー及び甲が別途交付する「個人情報の取扱いについて」に従うものとする。

第29条〔ペット飼育特約〕

  • 1項
    本物件がペット飼育許可物件の場合、甲乙間において別紙のペット飼育特約合意書を取り交わすものとする。
  • 2項
    ペットの飼育許可については、乙のペット飼育許可申請書の提出及び甲の許可をもってペットの飼育を認めるものとする。

第30条〔本物件の修繕等〕

  • 1項
    甲は、本物件を賃貸するにあたり、本物件の修繕及び安全性・利便性向上のための設備の設置・交換または廃止を行うことができるものとする。
  • 2項
    甲が前項に定める修繕等を行う場合、乙はそれを拒むことはできないものとする。

第31条〔駐車場の利用〕

  • 1項
    利用の目的
    乙は、頭書に駐車場の利用が含まれている場合、次項からの約定により、本駐車場を利用できるものとする。
  • 2項
    自動車検査証の提出
    乙は、本駐車場を利用するに際し、甲に駐車車両に関する自動車検査証の写しを提出しなければならないものとする。
  • 3項
    車両及び場所の限定
    乙は、頭書に記載された駐車区画及び車両以外の駐車はできないものとする。
  • 4項
    利用期間
    本駐車場の利用期間は頭書のとおりとする。
  • 5項
    利用料金及び支払方法
    本駐車場の駐車場利用料金は頭書のとおりとし、支払いについて、乙は、本物件の部屋利用料金と併せて、第4条に基づき甲に支払うものとする。
  • 6項
    駐車場の中途解約
    乙は、甲が定める書面を甲に提出することにより(但し、短期プランの場合は、乙が解約日の10日前までに提出した場合に限る)、本契約のうち、貸室の利用契約(以下「貸室利用契約」という)を解除せず、駐車場の利用契約(以下「駐車場利用契約」という)のみを解約できるものとする。その場合の精算は、以下の各号に従うものとする。
    • 1号
      駐車場利用契約を解約する場合、甲は乙に対し、未利用単位(マンスリープランについては30日を一単位、短期プランについては1日を一単位、学割プランについては1か月間を一単位とする)期間分を全額返金するものとする。但し、契約期間中の一単位途中で終了したときの、当該単位終了までの未利用期間分に相当する駐車料利用料金は日割り精算しないものとし、返金しないものとする。
    • 2号
      短期プランにおいて、本契約開始後に駐車場利用契約を解約する場合、本条4項に定める契約期間のうち、当初の30日間分について未利用期間があった場合でも、当該未利用期間に相当する駐車場利用料金は、中途解約における違約金として甲が取得し、乙に対して返金しないものとする。
    • 3号
      短期プランにおいて、本契約開始後に駐車場利用契約を解約する場合、乙による駐車場利用契約の解約申し入れから解約日までの期間が10日間に満たない場合には、解約日の翌日から解約申し入れの10日後までの期間に相当する駐車場利用料金を違約金として甲が取得し、乙に対して返金しないものとする。
    • 4号
      第1号の返金額について、甲は、乙が本駐車場を明け渡したことを確認した後、50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
  • 7項
    駐車場利用契約の終了
    • 1号
      貸室利用契約が終了した場合は、駐車場利用契約も何らの通知なくして当然に終了するものとする。
    • 2号
      理由の如何に拘わらず、駐車場利用契約が終了した場合、乙は甲に対し、直ちに本駐車場を明け渡さなければならない。
    • 3号
      駐車場利用契約が終了したにも拘わらず、乙が本駐車場の明け渡しをしなかった場合、乙は解約日の翌日以降、本駐車場明け渡し完了日まで、賃料相当損害金として、本契約により定められた駐車場利用料金の2倍相当分を日割り計算し、甲に対し支払うものとする。
  • 8項
    駐車場利用契約の解除
    乙が次の各号の一に該当した場合、甲は、駐車場利用契約のみを解除できるものとする。
    • 1号
      乙が甲の承認を得ないで転貸したとき。
    • 2号
      乙が本契約に違反したとき。
  • 9項
    善管注意義務
    乙は本条に基づき、善良なる管理者の意識と注意をもって、本駐車場を利用するものとする。
  • 10項
    損害賠償義務・報告義務
    乙またはその代理人、同居人、運転者、同乗者が故意または過失により、本物件施設、駐車場内の施設、機械装置及び他の車両、もしくは第三者の身体、財産に損害を与えた場合、乙は、自己の責任と費用により損害賠償をしなければならないものとする。
  • 11項
    報告義務
    乙は、以下各号に該当する場合、甲に対し直ちに甲に報告しなければならない。
    • 1号
      前項により損害を与えた場合。
    • 2号
      本駐車場内においてその他問題事項があった場合。
  • 12項
    免責事項
    • 1号
      甲は、乙に対し、車両の盗難、車上荒らし、車両に対するいたずら、駐車区画に対する第三者の占拠、第三者による駐車経路の閉鎖等により乙に損害が生じたとしても、一切の補償及び損害賠償等の義務を負わないものとする。
    • 2号
      当駐車場において甲の責めに帰すべき事由により生じた事故等により乙に損害が生じ、甲が損害賠償責任を負担する場合でも、甲の負う責任は、月額駐車場利用料金の10か月分を限度とする。但し、甲に故意または重過失がある場合には、この限りではない。
  • 13項
    車庫証明
    乙が、乙の都合により、甲に「保管場所使用承諾証明書」の発行を希望する場合、甲に発行手数料3,500円(税込)を支払うものとする。
  • 14項
    遵守事項
    乙は、本駐車場の利用にあたり、次の各号を遵守するものとする。
    • 1号
      申請した車両以外の駐車及び他区画の使用または他区画へのはみ出し、駐車場内の通路、出入り口、並びに隣接する公道・私道への駐車は行わないものとする。
    • 2号
      火気使用またはその他危険行為等は行わないものとする。
    • 3号
      タイヤ・ホイール・タバコの吸い殻、その他のゴミの投げ捨てや放置をしないものとする。
    • 4号
      エンジンの空吹かしやステレオ等の騒音により他人に迷惑をかける行為はしないものとする。
    • 5号
      整備(オイル交換等)や洗車は行わないものとする。
    • 6号
      建物外壁に隣接する駐車場の場合、外壁に排気筒を向けて駐車をしないものとする。
    • 7号
      不法改造車両の駐車は行わないものとする。
    • 8号
      車両の変更があった場合、乙は直ちに甲に届け出を行うものとする。
    • 9号
      長時間にわたって排気ガスを放散させないものとする。
    • 10号
      その他、近隣もしくは他の者に迷惑となるような行為は行わないものとする。
    • 11号
      本駐車場の除雪作業は乙の責任と費用にて行うものとする。
    • 12号
      ペットの飼育はしないものとする。
    • 13号
      アパートの共用水道・電気の使用はしないものとする。
    • 14
      駐車場内における車両の制限速度は5km/hとし、最徐行にて走行するものとする。

第32条 〔トランクルームの利用〕

  • 1項
    利用の目的
    乙は、頭書にトランクルームの利用が含まれている場合、次項からの約定により、本トランクルームを利用できるものとする。
  • 2項
    場所の限定
    乙は、頭書に記載されたトランクルーム番号以外の利用はできないものとする。
  • 3項
    利用期間
    本トランクルームの利用期間は頭書のとおりとする。
  • 4項
    利用料金及び支払方法
    本トランクルームのトランクルーム利用料金は頭書のとおりとし、支払いについて、乙は、本物件の部屋利用料金と併せて、第4条に基づき甲に支払うものとする。
  • 5項
    トランクルームの中途解約 乙は、甲が定める書面を甲に提出することにより(但し、短期プランの場合は、乙が解約日の10日前までに提出した場合に限る)、本契約のうち、貸室利用契約を解除せず、トランクルームの利用契約(以下「トランクルーム利用契約」という)のみを解約できるものとする。その場合の精算は、以下の各号に従うものとする。
    • 1号
      トランクルーム利用契約を解約する場合、甲は乙に対し、未利用単位(マンスリープランについては30日を一単位、短期プランについては1日を一単位とする)期間分を全額返金するものとする。但し、契約期間中の一単位途中で終了したときの、当該単位終了までの未利用期間分に相当するトランクルーム利用料金は日割り精算しないものとし、返金しないものとする。
    • 2号
      短期プランにおいて、本契約開始後にトランクルーム利用契約を解約する場合、本条3項に定める契約期間のうち、当初の30日間分について未利用期間があった場合でも、当該未利用期間に相当するトランクルーム利用料金は、中途解約における違約金として甲が取得し、乙に対して返金しないものとする。
    • 3号
      短期プランにおいて、本契約開始後にトランクルーム利用契約を解約する場合、乙によるトランクルーム利用契約の解約申し入れから解約日までの期間が10日間に満たない場合には、解約日の翌日から解約申し入れの10日後までの期間に相当するトランクルーム利用料金を違約金として甲が取得し、乙に対して返金しないものとする。
    • 4号
      第1号の返金額について、甲は、乙が本トランクルームを明け渡したことを確認した後、50日以内に、甲の住所地において、返金するものとする。但し、乙が銀行口座を指定したときはその指定する口座に甲の費用により送金を行うことができる。
  • 6項
    トランクルーム利用契約の終了
    • 1号
      貸室利用契約が終了した場合は、トランクルーム利用契約も何らの通知なくして当然に終了するものとする。
    • 2号
      理由の如何に拘わらず、トランクルーム利用契約が終了した場合、乙は甲に対し、直ちに本トランクルームを明け渡さなければならない。
    • 3号
      前号に拘わらず、乙が本トランクルームに保管物を残置する場合、乙は当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、甲が処分したとしても、一切の異議を述べないものとする。尚、廃棄処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
    • 4号
      トランクルーム利用契約が終了したにも拘わらず、乙が本トランクルームの明け渡しをしなかった場合、乙は解約日の翌日以降、本トランクルーム明け渡し完了日まで、賃料相当損害金として、本契約により定められたトランクルーム利用料金の2倍相当分を日割り計算し、甲に対し支払うものとする。
  • 7項
    トランクルーム利用契約の解除
    乙が次の各号の一に該当した場合、甲は、トランクルーム利用契約のみを解除できるものとする。
    • 1号
      乙が甲の承認を得ないで転貸したとき。
    • 2号
      乙が本契約に違反したとき。
  • 8項
    善管注意義務
    乙は本条に基づき、善良なる管理者の意識と注意を持って、本トランクルームを利用するものとする。
  • 9項
    損害賠償義務・報告義務
    乙またはその代理人、同居人が故意または過失により、本トランクルーム内の施設等に損害を与えた場合、乙は、自己の責任と費用により損害賠償をしなければならないものとする。また、乙はその事実を遅滞なく甲に報告するものとする。
  • 10項
    免責事項
    • 1号
      甲は、乙に対し、本トランクルーム内の保管物の盗難等により乙に損害が生じたとしても、一切の補償及び損害賠償等の義務を負わないものとする。
    • 2号
      当トランクルームにおいて甲の責めに帰すべき事由により生じた事故等により乙に損害が生じ、甲が損害賠償責任を負担する場合でも、甲の負う責任は、月額トランクルーム利用料金の10か月分を限度とする。但し、甲に故意または重過失がある場合には、この限りではない。
  • 11項
    遵守事項
    乙は、本トランクルームの利用にあたり、次の各号を遵守するものとする。
    • 1号
      本トランクルームに人や生物を閉じ込める等の行為や居住する行為はしないものとする。
    • 2号
      乙の契約した指定場所以外の利用はしないものとする。
    • 3号
      灯油、ガソリン等の発火性の有るもの、生鮮品、異臭を放つもの、その他甲が保管にふさわしくないと判断した物の保管は行わないものとする。
    • 4号
      本トランクルーム内で火気の使用またはその他危険行為等は行わないものとする。
    • 5号
      貴重品の保管は行わないものとする。
    • 6号
      本トランクルーム内でペットの飼育は行わないものとする。
    • 7号
      その他、近隣もしくは他の者に迷惑となる行為はしないものとする。
    • 8号
      トランクルームの除雪作業は乙の責任と費用にて行うものとする。
    • 9号
      アパートの共用水道・電気の使用はしないものとする。

第33条〔合意管轄裁判所〕

乙及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合には、その住所地の裁判所に加え、別表のとおりの共通裁判所並びに本物件所在場所の都道府県毎に定めるエリア別裁判所の両方を管轄裁判所とすることに合意する。

第32条〔規定外事項〕

本契約に定めのない事項については、関係法規ならびに慣習に従うものとし、甲乙は各々信義を重んじ誠意をもって協議善処するものとする。

別表

東京地方裁判所 共通裁判所
東京簡易裁判所
エリア別裁判所 所在する都道府県
札幌地方裁判所 北海道
札幌簡易裁判所
仙台地方裁判所 青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県
仙台簡易裁判所
東京地方裁判所 東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県,栃木県,群馬県,新潟県,山梨県,長野県
東京簡易裁判所
名古屋地方裁判所 静岡県,愛知県,三重県,岐阜県,富山県,石川県,福井県
名古屋簡易裁判所
大阪地方裁判所 大阪府,京都府,滋賀県,奈良県,和歌山県,兵庫県
大阪簡易裁判所
広島地方裁判所 広島県,岡山県,島根県,鳥取県,山口県
広島簡易裁判所
高松地方裁判所 愛媛県,高知県,徳島県,香川県
高松簡易裁判所
福岡地方裁判所 福岡県,長崎県,大分県,熊本県,佐賀県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
福岡簡易裁判所

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