頭書記載の貸室(以下、「本物件」という)及び駐車場(以下、「本駐車場」という)及びトランクルーム(以下、「本トランクルーム」という)につき、賃貸人甲、賃借人乙との間で、以下のとおり、借地借家法第38条に基づくマンスリー定期建物賃貸借契約(以下、「本契約」という)を締結した。
乙は、本物件の入居に先立って自己の費用負担において、甲が承認する火災(動産総合)保険(火災保険は「借地建物修理費用担保特約」、「借家人賠償責任危険担保特約」、「個人賠償責任危険担保特約」がそれぞれ担保されたものをいう)に加入しなければならないものとする。但し、学割プラン及び短期プランの契約者についてはこの限りではない。尚、乙は、甲の提供する火災保険に加入した場合を除き、火災保険の保険証書の写しを甲に交付するものとする。
甲は、乙が次の各号の内、何れか一に該当し、相互の信頼関係が著しく破壊された場合、催告することなしに直ちに本契約を解除することができる。
乙は、暴力団等反社会的勢力との関係または関与の事実がないことを誓約するものとする。尚、暴力団等反社会的勢力との関係または関与の事実には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。
乙または同居人が、次の各号に該当する場合は、甲は催告なくして本契約を解除することができるものとする。
乙は、本物件の入居に先立って、乙の希望により、部屋の抗菌施工を甲に依頼することができる。
乙は、本契約に付随して、甲に対し以下の清掃費を支払うものとする。
乙は、本契約に付随して、甲に対し以下の環境維持費を支払うものとする。
乙及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合には、その住所地の裁判所に加え、別表のとおりの共通裁判所並びに本物件所在場所の都道府県毎に定めるエリア別裁判所の両方を管轄裁判所とすることに合意する。
本契約に定めのない事項については、関係法規ならびに慣習に従うものとし、甲乙は各々信義を重んじ誠意をもって協議善処するものとする。
| 東京地方裁判所 | 共通裁判所 |
| 東京簡易裁判所 | |
| エリア別裁判所 | 所在する都道府県 |
| 札幌地方裁判所 | 北海道 |
| 札幌簡易裁判所 | |
| 仙台地方裁判所 | 青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県 |
| 仙台簡易裁判所 | |
| 東京地方裁判所 | 東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県,栃木県,群馬県,新潟県,山梨県,長野県 |
| 東京簡易裁判所 | |
| 名古屋地方裁判所 | 静岡県,愛知県,三重県,岐阜県,富山県,石川県,福井県 |
| 名古屋簡易裁判所 | |
| 大阪地方裁判所 | 大阪府,京都府,滋賀県,奈良県,和歌山県,兵庫県 |
| 大阪簡易裁判所 | |
| 広島地方裁判所 | 広島県,岡山県,島根県,鳥取県,山口県 |
| 広島簡易裁判所 | |
| 高松地方裁判所 | 愛媛県,高知県,徳島県,香川県 |
| 高松簡易裁判所 | |
| 福岡地方裁判所 | 福岡県,長崎県,大分県,熊本県,佐賀県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
| 福岡簡易裁判所 |