壁に棚を取りつけたり、シールを張り付けたら契約満了時に原状回復に修繕費を取られた…なんてお話を聞いたことはないでしょうか。
国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない」と書かれておりますが、これは通常に使用したことによって生じた損耗や時間の経過による劣化を考慮したものであって、故意に行われたものは考慮されません。
最終的には契約書の内容、物件の使用状況などによって判断すべきと書かれています。そのため何がNGなのかを判断するには、契約内容を理解しておくことが重要です。
参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
<http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf>